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2007年3月24日

【緊急告知!】不良入居者にはこう挑め!原状回復、家賃滞納で損をしない定期借家賃貸術、ノウハウ公開!セミナー予約受付します!

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あなたの賃貸経営において、入居者との

「賃貸契約形態」はどのようにしていますか?

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その「賃貸契約」がアパマン経営において

「お金が残せるかどうか」の命運を分ける

鍵を握っているのはご存知ですか?

空室率7割のゴーストマンションを

利回り15%物件に生まれ変わらせる為に

必要だった「契約ノウハウ」と、

その「具体的なやり方」を遂に公開します。

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大家さんの為の満室経営実践会  賃貸経営セミナー 2007年 5月12日(土)

超お得な「2時間30分×2講演」の2部構成!

■第一部

「不良入居者にはこう挑め!

   家賃滞納、原状回復で損をしない定期借家契約活用術、ノウハウ公開」

                         講師 満室経営実践会 小林大祐

■第二部

「誰も知らなかった!

  普通借家契約を定期借家契約へ合法的に手間なく更新するノウハウ公開」
 
                         講師 大友不動産(有) 大友哲哉 氏

■お申し込みはこちら  ↓↓↓

      http://my.formman.com/form/pc/5Cwltr4rpSJNH1B8/

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突然ですが、すでに賃貸経営をされているみなさんは「賃貸契約」

どのようにされていますか?

賃貸経営をしていく上で必要不可欠なこの「賃貸契約」

・「仲介業者の契約書を使って特に何も考えずやっているよ。」

・「特に気にしたこともないけど、普通の契約だと思うけど。」

という方がほとんどではないでしょうか?

はこの「賃貸契約」ですが、何も考えずに「契約」を交わすと、

とんでもないことになりかねないのです。

 しかも、その事実は実際に「トラブル」になってから初めて気付くという

恐ろしいものなのです。

この「賃貸契約」、交わしたが最後、当然ながらその「契約」の効力は

入居者が退去するまで続きます。

もっと正確に言うと、「入居者が自主的に退去するまで続く

といった方が正確かもしれません。

要は「家賃滞納」や他の入居者からの「苦情」が発生する

不良入居者」に居座られ、どうすることもできなくなる

可能性がある」ということです。

この「賃貸契約」の「契約リスク」とは何か?

それは、

・「不良入居者」を「入居」させるリスク、

・「不良入居者」による「家賃滞納リスク

・「不良入居者」による「原状回復費用負担リスク」、

上記3つです。

何も考えずに、業者任せの「契約手順」や「契約書」で進めることで、

・「不良入居者」をいれてしまい「家賃滞納」が発生し大変なことになった。

・退去の際に「原状回復費用負担」で「入居者」とトラブル」になった。

というように「トラブル」を経験された方も

少なくないのではないでしょうか?

「トラブル」、いやですね。この響き、できる限りは避けたいものです。

「不良入居者」に起因する「トラブル」

例えば「家賃滞納トラブル」、

一般的に「家賃滞納」は「3ヶ月」滞納すると

「全額回収」「不可能」といわれています。

さらに悲惨なことは現状の「借地借家法」の観点からいくと「入居者保護」の

観点が強い為、最低でも「6ヶ月以上滞納」をした上でないといくら裁判で

退去を申し出ても「不良入居者」を追い出すことはできないのです。

しかも、「家賃滞納」をするくらいですから退去時の費用は、入居者負担ではなく

実務上「オーナー負担」になる場合がほとんどです。

仮にあなたのマンション、アパートに不良入居者を誤って入居させてしまい、

滞納など始まってしまえば、

その金銭的な被害の総額は「家賃滞納」だけでなく

強制退去」を含め家賃の「12ヶ月以上」、100万円近くの被害金額

となってしまうのです。

次に「原状回復費用負担トラブル」

みんなさんご存知の通り、東京都では「東京ルール」が条例化された事で

業界に激震が走りました。これを逆手にとった入居者とトラブルになって

裁判になった際、

従来交わしていた原状回復費に関する「特約事項」が「説明を受けていない」という

理由で特約が「無効」になってしまうというのです。

「消費者保護」の観点から「契約書」に印を押しているのにも関わらず

無効になるケースもあるというのです。

この考え方が今、全国へ波及しつつあります。

従来の賃貸経営では退去時に実施する「リフォーム代金」、「原状回復費」は

「敷金」から全額精算し、仮に敷金だけで足らない場合は「追加請求」し

「全額入居者」が負担するということが当たり前でした。しかし

結んだ「特約」が簡単に「無効」になってしまう、

いわば入居者に「ごねられたら負け」が「当然の時代」になってしまったのです。

 

こちらも言い換えれば、たった5万、6万の家賃で1室20万、30万、

場合によっては100万円近い「リフォーム」を入居者の「故意過失」問わず

オーナー負担にしてしまおうものなら、

「利益」など残るはずもなく、「誰の為の賃貸経営」か分からなくなります。

上記のような内容で結果的に

・「不良入居者」の「家賃滞納」を回収ができず、

 大きな「損失」になってしまった。

・「不良入居者」が退去時に「原状回復費用負担」を

    「聞いていない」といわれ最終的に「全額大家負担」に

    なってしまった。

と、「トラブル」になった挙句に「精神的」、「金銭的」な被害をこうむるケースも

多くの大家さんからお話を伺う上で少なくありません。

そういった上記のような

家賃滞納トラブル」、「原状回復費用負担トラブル」、

そしてそもそも「不良入居者」を「入居」させてしまう「リスク

に対しての「決定的な対策」は何か?

それは実は入居前に交わす「契約」の「進め方」と

「プロセス」、そして事前に「リスク」を勘案して作成された

「契約書」にあるのです。

今回のセミナーは、安定した「賃貸経営」を続けていく上では

必要不可欠な「定期借家契約ノウハウ」のセミナーです。

この「定期借家契約」とは従来の「普通借家契約」の特徴である

「契約期間」を定めても「入居者」が居座ることのできるという一般的な契約

と違い、「定期借家契約」は必ず「契約」が終了し、

「居座る」ことができない「契約形態」です。

しかし、実際の賃貸経営の現場で運用されている大家さんは

それほど多くはありません。

それはなぜか?

それは多くの「仲介業者」がこの「定期借家契約」の導入を

「嫌がる傾向」にあるからです。うまく活用すれば絶大な効果を発揮する

「定期借家契約」も、客付けの最前線にいる仲介業者が嫌がれば、

導入が遅れるのは仕方がありません。

そのような背景から全国の大家さんの実態として「普通借家契約」はわかるが、

「定期借家契約」はやったことがないという方が多いのです。

 

今回はどのような方にこの「セミナー」に「参加」して頂きたいか?

以下のような方は参加していただく「価値」と「効果」は「絶大」です。

・「賃貸経営」において「不良入居者」を「入居」させたくない。

・「賃貸経営」において「不良入居者」に「不当占拠」させたくない。

・「賃貸経営」において「不良入居者」を誤って「入居」させてしまった。

・「賃貸経営」において「滞納トラブル」を「経験」した、もしくは「経験」したくない。

・「賃貸経営」において「原状回復トラブル」を「経験」した、

 もしくは「経験」したくない。という方、そして

・そもそも「定期借家契約」自体をよく知らない。

・「定期借家契約」を聞いたことはあるが実際にどのようなものか分からない。

・「普通借家契約」と「定期借家契約」の「違い」が分からない。

・「定期借家契約」の「どこがどのように効果的か」わからない。

・「定期借家契約」を知っており導入したいが実際に

 「どのように進めればいいのか」分からない。

・「定期借家契約」を導入しようとしたが仲介業者に断られた。

という方には今回の「セミナー参加価値」は「絶大」でしょう。

 

そして実際にあなたご自身の賃貸経営に

・「不良入居者」を「入居させるリスク」

・「不良入居者」による「家賃滞納リスク」

・「不良入居者」による「現状回復費用負担リスク」

勘案した

実際に現場で「即実行」できる「実践的」な「契約ノウハウ」を

導入したいという方にはセミナー参加の価値が絶大です。


今回のセミナーでは前回の「修繕コスト削減セミナー」同様、

実際にあった「具体的事例」を元に

定期借家契約」に必要な「契約手順全体像」を

踏まえた上で「進め方」、「プロセス」、

そして「契約書」の「要点」を分かりやすく解説していきます。

「定期借家契約なら知っているよ」

そうお思いのあなた、「定期借家契約」自体はいまや

目新しいものではありません。

しかし前もって言っておきます。

定期借家契約」の知識や概念だけでは不良入居者リスク」、「家賃滞納リスク」、

そして「原状回復リスク」、すべてを「リスク回避」することはできません。

 

上記3点を「包括的」に「カバー」するためには定期借家契約」を

しっかりと「理解」した上で且つ、契約の「進め方」、そして「プロセス」、

リスク」が勘案された「契約書」の3つが必要不可欠です。


何度もいいますが

「知識」、「ツール」、「運用」の「三位一体」

必要不可欠なのです。

 

このセミナー内容を「知っている」のと「知らない」のとでは

不運にも「トラブル」に陥ってしまった時の

「損額金額」は雲泥の差でしょう。

 

巷によくあるただの「契約ノウハウセミナー」ではありません。

賃貸経営を行う上で勘案する必要があるあらゆる

リスク対策」を含んだ「契約ノウハウ」セミナーです。

 

しかし、前もってお伝えしておきますが

この「定期借家契約」は、魔法の杖」のように万能」ではありません。

 

なぜなら、「狙った効果」や「リスク対策効果」を得るためには、

肝心の家主であるあなたがしっかり「必要書類」や「ルール」を

理解」して進めないとまったくもって過去の「普通借家契約」と

変わらない効果しか得られなくなってしまいます。

 

「知識」、「ツール」、「運用」が「三位一体」でなければ

「意味がない」のです。

 

但し、困難なものではありません。今回のセミナーでお話しする

「契約手順全体像」に沿って、「手順」通りに「実行」することにより、

何の問題もなくスムーズに「家賃滞納リスク」と「原状回復リスク」、

そして「不良入居者入居リスク」を回避できる生の

「戦略的契約ノウハウ」があなたの賃貸経営に反映されることになるでしょう。

 

さらに今回のセミナーはゲスト講師が登場し、2部形式にて構成されます。

 

今回のゲスト講師は

大友不動産(有) 大友哲哉 氏です。


大友氏はご存知方も多いと思いますが、日本一稼いでいるコンサルタント、

FPコミュニケーションズの浦田さんのパートナーコンサルタントとして、

東京都板橋区で「金持ち大家塾板橋校」を主催する

不動産取引のエキスパート」です。

実は3月にこのセミナーを小林が多忙な為、延期の告知をした後、

大友さんから連絡がありました。

 

それは「定期借家契約」の常識中の常識、誰もが知っている事実、

・既に入居している既存入居者との

「普通借家契約」は「定期借家契約」変更する事はできない。

という従来の「常識」を覆す「衝撃の事実」があるというのです。

 

この内容は私の知っていた常識ですし、「定期借家契約」に関する多くの書籍や

ホームページを確認しましたが上記のとおり表記され、明文化されています。

(※店舗、倉庫、事務所は別です)しかし大友氏は

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