訴訟の嵐です。

満室経営実践会 小林大祐です。

先日の「不動産投資業界が崩壊する日」、

その「事実」を象徴するかのごとく▼「原状回復費用負担トラブル」に関しては

その「判例」を検索すればする程、全国各地で▼「訴訟」が頻繁に提訴されています。

まさに「訴訟の嵐状態」ですね。

一時、京都で「更新料」に関しての判例が世間を騒がせました。

しかし、この「原状回復費用」に関しての訴訟は全く意味が違います。

この「更新料」は中身をひも解くと結構割高な更新料をとっていた為

大家側が敗訴したというような内容でした。※(専門的な解釈や解説は割愛します。)

さらに「判例検索」をしていると多くの▼「原状回復費用負担」に関しての係争が

見受けられますが、大家側が敗訴している事案はかなりの数で

▼「消費者契約法第10条」が大きく起因しています。

▼「消費者契約法第10条」、これ、最近よく「TVCM」や「中吊広告」で目にする

過払い請求」もこの「消費者契約法第10条」に基づき「過払い請求」

バンバン弁護士が広告を出して案件受注しています。

簡単に言うと消費者が明確に事前に理解、合意の上契約を交わしているにも関わらず

後になって「消費者が不利なので無効です。」というような

「後出しジャンケン」が認められるような法律です。

弁護士は「過払い請求事案」に関しては▼「消費者契約法第10条」に基づけば

訴訟手続きの手間に対して極めて高い確率で勝訴でき効果的に報酬を受け取る事ができるので

あれだけ派手に広告を打って受注しているのですね。

極めて恐ろしい事に、この消費者が極めて有利な法律である

▼「消費者契約法第10条」は我々賃貸経営者と入居者との「賃貸契約」にも該当します。

はっきり言って、莫大な「借金」を抱え、高い「固定資産税」や

「金利リスク」を負い、さらには「10年単位」で確実に発生する

「大規模修繕コスト負担リスク」を負う。さらには

「空室」を埋める為に「AD」を2カ月、3か月出す。

その上で「入る時」に入居者から値切られて、

「出る時」にまた値切られる、もしくは踏み倒される、

こんな状態の「悲惨な大家さん」が全国で加速度的に大量増殖しています。

まさに「訴訟の嵐」の「消費者保護が一般化」した現在の

▼「原状回復費用負担トラブル」を象徴するような「実例」と、

その「業界の常識」を覆す「実践実例」、即ち、我々のような「零細賃貸経営者」が

「破損汚損しているにも関わらず敷金を返せ」という入居者の「横暴」へ対して

▼「確実に一矢報いる具体的方法」を包み隠さずに公開します。

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ではセミナー会場でお会いしましょう。

満室経営実践会 小林大祐

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