確実に利益を残す!”常識はずれ”の「本人訴訟セミナー」

みなさんこんにちは

本年度もよろしくお願いします。

満室経営実践会 小林大祐です。

2018年も始まりましたね。

今年もエキサイティングな年にしていきたいと思います。

さて、1月27日(土)のセミナーの一般募集を開始します。

殆どの家主が敗訴すると言われる「敷金返還訴訟」、

その「入居者保護」の「法律」から大家を守る

「訴訟戦略」を遂に公開します。

”実録”、全ての不動産投資家・賃貸経営者が抱える

大きな”リスク”のとその”具体的対策”の全貌、

構想5年、準備期間3年の、”ノウハウの集大成”が今、

遂にベールを脱ぎます。

▼▼詳細はこちら▼▼      

⇒ https://www.kachigumiooya.com/seminar-s047/
 
             ▲▲ 【残席15席】▲▲

その名も

「あなたはこの内容を知らずに入居者と争いますか?」

             知らないと絶対損をする!

「入居者保護」の「法律」から大家を守る「訴訟戦略」とは?

「訴訟実態」を鑑みた”確実”に利益を残す
           
                 「本人訴訟セミナー」

               ~ 敷金返還訴訟 基礎編 ~

です。

もしあなたの物件での「原状回復費用負担」において

「係争化」し入居者から「敷金返還訴訟」の「訴状」が届いたら、

あなたはどうしますか?

諦めて「全額負担」しますか?

それとも「弁護士」に相談し、

「敷金返還訴訟」へ対し争いますか?

もしあなたが争うと決め、「弁護士」に相談したとしても

残念ながら、あなたが「敷金返還訴訟」において

相談する殆ど全ての「弁護士」は、

全く持って”期待はずれな回答”をするでしょう。
     

なぜならば日本の法律が「消費者保護の基本概念」のもと

「大家側」でなく「借主側」に

”極めて有利”になっているからです。

その”カラクリ”はこちらです。

▼▼詳細はこちら▼▼      

⇒ https://www.kachigumiooya.com/seminar-s047/
 
             ▲▲ 【残席15席】▲▲

残念ながら「消費者保護の基本概念」の日本における

「法律」において「賃貸経営」をする以上

「殆どの敷金返還訴訟で敗訴する」という現実が

我々賃貸経営者における「敷金返還訴訟」を取り巻く

”厳しい実態”なのです。

では、日本における賃貸経営においての

「敷金返還訴訟」において我々大家は

全く持って手立てがないのか?

結論から言うとそうではありません。

法治国家ですからきちんと「対策」さえしていれば

あなたが非常識な不良入居者から「敷金返還訴訟」を

例え提起されても「勝訴する事は可能」です。

その為に必要な事とは?

ズバリ、「敷金返還訴訟」における「訴訟実態」を熟知した上で

「裁判所の判例」を鑑みた「通常損耗」と「故意過失損耗」の

明確な「判断力」を身に着け、その案件固有に異なる状況に即した

「訴訟戦略」を立案し、緻密且つ論理的に訴訟展開する事です。

▼▼詳細はこちら▼▼      

⇒ https://www.kachigumiooya.com/seminar-s047/
 
             ▲▲ 【残席15席】▲▲

「スマートフォン等」が完全に普及し

「インターネット活用」が「生活の一部」となった今、

入居者はいとも簡単に「大家側に不利な情報」を取る事が可能であり、

また、その「敷金返還訴訟」の「過去の判例」ですらも

何のリスクもなく容易に入手する事ができるのです。

即ち、「人口減少」における「日本国内」で

「過剰供給」による「空室率」の悪化が進行する

その一方で、「サラリーマン」の「収入格差」が広がり

「入居者属性」の「低下」が加速する中、

「敷金返還訴訟」は今後より「一般化」していく事は

”火を見るより明らか”なのです。

▼もはや「対岸の火事」ではないのです。

「敷金返還訴訟」において、

何も知らずに訴えられただけでは“針のむしろ同然”、

黙って敷金を「全額返還」する他ありません。

“何も知らない大家”が「成す術がない事」は、

巷の弁護士は熟知しています。

また仮に「退去費用精算」で話が纏まらず「係争化」し、

「敷金返還訴訟」になると「家主側敗訴」が濃厚な係争の

“弁護士費用と“時間的ロス”を含め、総合的に見て

「敷金返還した方が効率が良い」と判断されがちな事は、

前述した「インターネット」や「スマートフォン」の普及により、

”悪質な入居者”は熟知しています。

即ち、「消費者保護の概念」である「借地借家法」において

家主側が「敷金返還訴訟」においては“極めて不利”であり、

何も対策を講じない家主の殆どが「完全敗訴」している

「訴訟実態」があるのです。

本セミナーではそのような「訴訟実態」の中で、

「敷金返還訴訟」において弁護士に「案件依頼」する事なく

「本人訴訟」により「低コスト」に戦い“最高の成果”を

出す為の“実践的セミナー”となります。

▼▼詳細はこちら▼▼      

⇒ https://www.kachigumiooya.com/seminar-s047/
 
             ▲▲ 【残席15席】▲▲

知るものが勝ち、知らないものが負ける。

”知識格差”による”二極化”が進む

「賃貸経営」において、

勝つか負けるか、その「不動産投資」で

「勝ち組」になれるかどうかは

ご自身で決める事が可能です。

▼▼詳細はこちら▼▼      

⇒ https://www.kachigumiooya.com/seminar-s047/
 
             ▲▲ 【残席15席】▲▲

では賃貸経営で利益を残す為に

勉強熱心なあなた様とセミナー会場で

お会いできる日を楽しみにしています。

           満室経営実践会 小林大祐

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